解体工事業

解体工事業登録を完全サポート


解体工事業登録とは?

 家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する工事を営む際に、建設業許可における『土木工事業』『建築工事業』『とび・土工工事業(平成28年6月1日時点で既に許可を有している業者で平成31年5月31日までの期間のみ)』『解体工事業』のいづれも取得していない場合は、解体工事業の登録が必要です。
登録を受けないまま解体工事業を営んだ場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまいます。

建設業許可は一定規模以下の工事を行う場合であれば必ずしも許可が必要ではありませんが、解体工事を行う場合は500万円未満の工事であっても、また元請・下請問わずに解体工事業登録又は上記いづれかの建設業許可が必要です。ただし、解体工事業登録で行える解体工事は、請負金額が500万円未満の工事までです。

請負金額が500万円以上の解体工事を行うには、建設業許可における『解体工事業』を取得しなければなりません。
また、『土木工事業』『建築工事業』の許可で行える解体工事は全体工事の中で行う解体工事に限られますので、解体工事単体で行う場合は、『解体工事業』の許可が必要です。

建設業許可における解体工事業の新設について

平成27年の建設業法改正により、建設業の『とび・土工工事業』から解体工事業が独立して、平成28年6月より新設されました。

改正法施行後は既に建設業許可の『とび・土工工事業』を取得している業者であっても、500万円以上の解体工事を行う場合は別途解体工事業の建設業許可を追加取得する必要がありますが、既に上記業種の許可を取得している建設業者は経過措置として、施行後3年間は解体工事業の許可が無くとも引き続き解体工事を行う事が可能です。
また、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、これまでと同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応可能です。

解体業新設後も、解体工事業の登録制度自体は存続しますので、建設業許可を取得しておらず500万円以下の解体工事を営む場合はこれまで同様に登録が必要です。

建設業法における解体工事業許可についてはこちら

解体工事業の登録先

解体工事業の登録は各都道府県ごとに行いますが、ここで注意しなければならないのが、解体工事業は実際に解体工事を行う現場の都道府県ごとに登録が必要ということです。

建設業許可が営業所がある都道府県での許可(営業所が複数の都道府県に渡る場合は大臣許可)であることとは異なりますので注意してください。 

解体工事業登録の要件

 解体工事業登録をするには下記の要件を満たす必要があります。建設業許可と比べると比較的緩やかな要件となっています。各要件の詳細は左記からご確認ください。

1.技術管理者を設置すること


2.欠格事由に該当していないこと

申請手数料及び有効期限

 新規登録・・・33,000円
 更新・・・26,000円
 有効期限・・・5年

高知県の解体工事業登録フルサポートで35,000円~

 解体工事業登録に必要な書類の収集・作成はもちろん、申請手続きも当事務所が代行させていただきます。

 ご依頼者様は、当事務所では用意できない書類(技術管理者の資格証明書等)のご用意と書類への押印をしていただくのみですので、煩わしい手続きは当事務所にお任せして事業開始の準備に専念していただけます。

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