電気工事業申請サポート

電気工事業登録を完全サポート


電気工事業とは?

 電気工事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更、撤去する電気工事の全部または一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます。
電気工事の免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を行う場合や、その請け負った電気工事の施工を全て他の者に下請させて、自らその電気工事を行わない場合等は、電気工事業とはいいません。
上記のような電気工事業を行う場合は、電気工事業の登録又は通知手続きが必要となります。
ただし、下記の軽微な工事のみを行う場合は電気工事業にはあたりません。

(1)電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で 使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続 する工事

(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線 (コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

(3)電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

(4)電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のも のに限る。)の二次側の配線工事

(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

(6)地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事 また、接地端子付きのコンセントに洗濯機等の機械の接地線を単にねじ止めするもの

電気工事業登録の種類

電気工事業の開始に関する手続きは『建設業許可の有無』と『施行する電気工事の内容』により、4種類にわかれます。建設業の許可業種は電気工事に限らずどの業種でも構いません。
下記のフローチャートからどの手続きが必要かご確認ください。
また、それぞれの手続きの要件等の詳細は左記からご確認ください。

電気工事申請種別フローチャート

一般用電気工作物とは

主に一般家庭や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から600ボルト以下の電圧で受電している場所の電気工作物

自家用工作物とは

一般用電気工作物以外の電気工作物で、工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物のうち、最大電力500KW未満の需要設備

提出先

電気工事業に関する手続きの提出先は、電気工事の作業管理を行う営業所を設置する場所により異なります。

営業所の所在地 提出先
一つの都道府県内のみ 都道府県知事
二つ以上の都道府県 一つの産業保安監督部長が管轄する区域内 産業保安監督部長
二つ以上の産業保安監督部長が管轄する区域 経済産業大臣

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 電気工事業に関する手続きの必要な書類の収集・作成はもちろん、申請手続きも当事務所が代行させていただきます。

 ご依頼者様は、当事務所では用意できない書類(技術管理者の資格証明書等)のご用意と書類への押印をしていただくのみですので、煩わしい手続きは当事務所にお任せして事業開始の準備に専念していただけます。

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