飲食業許可

飲食店営業許可申請を完全サポート


飲食店営業許可とは?

 一般的に聞きなじみのある飲食店営業許可ですが、飲食店営業許可とは食品衛生法に基づき営業形態により分類された34種類の内の一つである、飲食店営業に関する許可の事を言います。
飲食店営業の定義は『一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェ、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業』とされていますが、飲食店営業許可を取得すれば食品に関するどのような事も可能となる訳ではありませんので注意が必要です。
例えば市販のパンを調理してサンドイッチ等を提供する場合は飲食店営業許可に該当しますが、お店で生地から作ったパンを調理する場合は飲食店営業許可に加えて菓子製造業の許可も必要となります。
 ⇒食品衛生法による許可の種類はこちらから

また、居酒屋やバーで深夜0時以降もお酒を提供する場合は、飲食店営業許可とは別に警察署に深夜酒類提供飲食店届出をしなければいけません。
 ※深夜0時以降もお酒を提供する場合でも、ラーメン店や食堂のように主たる提供が食事で補助的にお酒を提供しているような形態であれば届出は不要です。
キャバクラやラウンジ等接待行為を行う場合は風俗営業法許可も必要となります。

当サイトでは最も一般的である飲食店営業許可を中心にご説明しておりますが、その他の種類の営業許可もご相談下さい。

飲食店営業許可の申請先

営業所を管轄する保健書が窓口となります。 

飲食店営業許可の要件

 飲食店営業許可を受けるには下記の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細は左記からご確認ください。

1.施設要件を満たしていること


2.食品衛生管理者がいること


3.欠格要件に該当しないこと

申請手数料

 ・一般的な店舗を設けての飲食店営業・・・16,000円
 ・屋台や短期間等での飲食店営業・・・8,000円
 
 上記以外に営業種類に応じて申請手数料は異なります。
 詳しくは申請手数料一覧をご確認ください。

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 飲食店営業許可申請に必要な書類の収集・作成はもちろん、申請手続きも当事務所が代行させていただきます。

 ご依頼者様は、当事務所では用意できない書類(施設の図面と食品衛生責任者の資格証明書等)のご用意と書類への押印をしていただくのみですので、煩わしい手続きは当事務所にお任せして事業開始の準備に専念していただけます。

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