高知県の農地法3条申請サポート


農地法3条許可申請とは

他人の農地を耕作を目的として所有権を取得、又は農地に賃借権や使用貸借権、永小作権、質権、その他使用収益を目的とする権利の設定を行う場合は農地法3条の許可を得る事が必要となります。

3年3作に注意

農地法第3条の許可は農地として権利を取得し、農地として耕作するための許可です。投資目的での農地の権利取得を防ぐため、農地法3条許可を取得の後、3年3作後でなければ原則として農地法に関する手続きをする事は出来ません。
3年3作については根拠となる法令がないため、現在はそのような制限はありません。ただし、3条許可取得後すぐに転用申請を行った場合、3条許可が虚偽申請であると疑義を持たれないように注意が必要です。

水耕栽培は農地?

 水耕栽培とは土を用いずに屋内施設にプラント等を設置し野菜等の生産を行う形態ですが、農地法では、その土地上に直接野菜等を植えて栽培する土地が農地であるとされますので、水耕栽培は農地以外の利用となります。
その為農地を取得し水耕栽培を行う場合は農地転用となり、3条許可では無く、5条許可が必要です。

許可と届出

権利移転等の原因が『売買、贈与、貸借権等の設定であれば許可申請』ですが、『相続や時効取得で権利を取得したのであれば届出』となります。

農地の相続は十分に検討をして

 農地を相続する場合は許可制ではないので、法定相続人であれば3条許可の要件を満たさない方であっても農地を取得する事は出来ます。
しかし、相続人が複数いる場合等で、相続人の内の一人が一旦相続した農地を、他の相続人名義にしたくなった場合、移転の原因が『贈与』や『売買』等で、相続ではないので農地法許可が必要となります。遺産分割協議のやり直しをする方法もありますが、その場合、農地法許可は不要となっても税務上は贈与税が課税される可能性もありますので注意が必要です。
また、法定相続人以外の者に財産を譲る『遺贈』の場合も、農地法許可は必要となります。

許可基準

下記のいずれかに該当する場合は農地法3条許可を得ることは出来ません。
また世帯員とは『住居及び生計を一にする親族』及び『当該親族の耕作に従事するその他の2親等内の親族』を指します。


1.権利を取得しようとする者(その世帯員も含む)が農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に耕作すると認められない場合

現在権利を有している農地と、今回新たに権利を取得する農地全てについて効率的に利用して耕作を行わなければなりません。
効率的に耕作を行うと認められるかについては機械・労働力・技術・通作距離等の要素から総合的に判断されます。

また現在権利を有している農地に非耕作地がある場合は、条件不利地である等、耕作をしていない理由が必要です。他人に貸している農地も対象となります。

2.農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合

農地所有適格法人の要件を満たしていない法人は耕作目的で農地の所有権を取得することはできません。ただし賃貸借又は使用承諾であれば農地所有適格法人でない法人であっても、一定の条件のもと可能となります。
法人の農業参入についてはこちら(外部サイト:農林水産省)

※農地所有適格法人とは
農地所有適格法人という種類の法人や認可、届出等が存在する訳ではなく、『法人形態によって農業を営む法人の呼称』で、構成員や役員について農業従事者等である者の割合の要件を満たしている法人を指します。
平成28年4月1日の農地法改正により従前の農業生産法人が『農地所有適格法人』に変更されたもので、要件も農業生産法人より緩和され、法人の農業経営参入はしやすくなりました。
農地所有適格法人の要件についてはこちら(外部サイト:農林水産省)

3.権利を取得しようとする者が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

農作業に常時従事すると認められる基準は、当該農作業に要する日数が年間150日以上とされています。
 

4.権利取得後の経営面積が50アール未満である場合

耕作する権利を有している農地面積が、取得後の合計で50アールに満たない場合は不許可となります。これは下限に満たない面積で農地経営をした場合、生産性・効率性が悪く結果的に耕作放棄地となる恐れがあるためです。

ただし下限面積は各市町村の農業委員会毎に50アールを下回る面積(別段面積)を設定することが出来ますので下限面積は市町村により異なります。
(高知市-40アール、土佐市-40アール、等)
また、農地法施行令の『耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること』等の定めで下限面積に満たなくても許可をする事が出来る場合もあります。


下限面積の要件は令和5年4月1日より廃止されました。

5.所有権以外の権限に基づいて耕作する者が、その土地を転貸しようとする場合

農地を借りて耕作している者が、さらに第三者にその農地を貸したりする場合は不許可となります。
ただし農地を借りているものが、その世帯員に貸す場合や、病気等の療養で一時的に貸す場合、農業生産法人の構成員がその法人に貸す場合等、例外的に許可を受けることができる場合もあります。

6.農地の集団化、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用確保に支障が生じるおそれがある場合

農業は周辺の自然環境等の影響を受けやすく、地域や集落で一体となって取り組まれていることが多いため、周辺地域における農地等の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合には、不許可となります。
周辺農地の利用に支障を生ずるおそれとは、次のような場合です。

1.すでにまとまった形で利用されている農地で、その利用を分断するような権利取得
2.地域が一体となって水利調整を行っている地域で、この水利調整に参加しない営農によって、他の農家の農業水利が阻害されるような権利取得
3.無農薬や減農薬で付加価値の高い作物の栽培に取り組んでいる地域で、農薬使用による栽培をすることにより、地域でこれまで取り組んでいた無農薬栽培等が困難になるような権利取得
4.集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に関わる共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得
5.地域の実勢の賃料と比べて極端に高額な賃料で契約が締結され、周辺地域における農地の一般的な賃料を著しく引上げる恐れがある権利取得 。

申請に必要書類

下記は、一般的な3条許可申請に必要な書類です。市町村や申請者により、下記以外の書類が必要となる場合もあります。
3条許可申請に必要な書類 備考
許可申請書 必要
登記事項証明書 必要
耕作計画書 必要
農業経営証明書 譲受人が申請地の市町村以外に農地を所有している場合必要
賃貸借契約書 賃貸借契約の場合必要
住民票等 譲渡人の登記簿上の住所と現住所が異なる場合必要
定款等 譲渡人が法人である場合必要
その他資料等 申請内容に応じた資料等

下記は、一般的な3条届出に必要な書類です。市町村により、下記以外の書類が必要となる場合もあります。
3条届出に必要となる書類 備考
届出書 必要
所有権が移転した事が
確認出来る書類
必要

許可が下りるまでの期間

農地法3条許可の許可権者は各市町村の農業委員会です。
許可申請は提出する市町村ごとに毎月の受付締切日が設けられています。
締切日は市町村ごとに異なりますが、概ね毎月10日前後です。
締切日までに申請した場合は、当月末若しくは翌月上旬に各市町村の農業委員会での審査の後、許可となります。

許可申請から許可が下りるまで一ヶ月程度必要です。
ご依頼、ご相談は余裕をもってお願いいたします。

農地法3条申請サポート料金

サポート料金(税抜) 備考
農地法3条許可 50,000円~ 農地を耕作目的で売買する場合等
農地法3条届出 15,000円~ 相続や時効取得で農地を取得した場合
  ※上記は当所への報酬額です。別途証明書類等の実費が必要となる場合があります。
   また手続き内容及び市町村によっては証明料が発生する場合もあります。
  ※万が一当所のミスにより不許可になった場合は、報酬は全額ご返金させていただきます。
   ただしお客様の虚偽や隠匿による場合はご返金できませんのでご了承ください。

相続登記が終わっていない場合や土地の一部のみを売買する為に分筆をしたい場合、許可後の所有権移転や地目変更を行う場合は、ご希望であれば司法書士及び土地家屋調査士のご紹介又は連携してのワンストップサポートも可能ですのでお気軽にご相談ください。※ワンストップサポートの場合でも司法書士及び土地家屋調査士によるご本人確認は必要となります。


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