高知県の株式会社設立代行

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よくあるご質問FAQ

よくあるご質問

会社設立の依頼先で行政書士と司法書士による違いはありますか?

法務局への登記申請は司法書士の業務となり、行政書士は会社設立に関しては定款認証までしか行う事は出来ません。

司法書士は定款作成から登記申請まで全て対応可能ですが、司法書士は許認可の専門家ではありませんので、設立後必要な許認可を取得するのに適していない事業目的で設立をしてしまう事や、そもそも許認可を取得する要件を満たしていないのに会社を設立してしまった等の可能性もあります。また報酬相場も高めです。

当事務所では、行政書士と司法書士のそれぞれの専門家が対応させていただく事で、今後の許認可取得も見越した設立方法をご提案させていただきます。また、報酬総額も当事務所にてサポート出来る範囲を出来る限り低価格で対応させていただく事により、会社設立のフルサポートとしては比較的抑えめの価格となっています。

格安業者との違いは?

手数料無料での設立代行は一定期間の顧問契約とセットである場合が殆どかと思われます。
また格安代行業者は、全てお任せと謳いながら実際には公証人役場での定款の受取や法務局への登記申請はご自身で行わなければならない場合や、定型的なサポートでご自身が漠然と決めた内容をそのまま書類にするだけであったりしますので、サポート内容は十分にご確認下さい。
後者は費用を抑える為であれば、選択肢の一つではありますが、中には書類をご自身が作成した事にして登記申請書類の作成を行う非司法書士行為に抵触している業者もあるようですので注意が必要です。
違法業者に依頼してしまい、登記申請に重大な問題があっても知らぬ存ぜぬと責任逃れをされ、せっかくの会社が設立から躓くのは避けたいものです。

当事務所は行政書士事務所ですが、登記申請書類は全て登記のプロである提携司法書士が代理人として作成・申請をしておりますので安心してご依頼ください。

依頼してから私はなにをすればいいですか?

ご依頼者様にお願いする事は下記のみです。それ以外の煩雑な手続きは行政書士と司法書士が代理人として全て代行致します。

●会社の基本事項の決定
 ※会社名や本店所在地、事業目的等を打合せをしながら決めていただきます。
●発起人(資本金を出す人)と設立時の役員(代表取締役・取締役・監査役)となる人の印鑑証明書の取得
●設立する会社の印鑑(代表者印・角印・銀行印)の作成
 ※角印と銀行印は必ずしも必要ではありませんが、三本セットで作成するのが一般的です。
●資本金の払い込み及び通帳のコピー
 ※発起人個人の口座に振り込みをしていただきます。定款認証日以降の日付で入金が必要ですので既に入金済みの場合  は、一度引き出して再度入金をお願い致します。
●委任状や、申請書類への押印
 

会社の設立日はいつになりますか?

登記申請日が設立日となります。
そのため、法務局が閉庁している土日祝日や年末年始等を設立日とする事は出来ません。

会社の商号を決めるのにルールはありますか?

現在の会社法では『同一住所に同一商号でなければ登記は可能』です。しかし『不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない』とされています。近隣に全く同じ商号の会社があれば
不当競争防止法等に基づく商号使用差し止め請求を受ける可能性もありますので、当事務所で類似商号の確認はさせていただいております。

また、会社の名前に使える文字は、次のとおりです。
漢字 ひらがな カタカナ ローマ字(小文字・大文字)
アラビア数字(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
一定の符号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」

事業目的はどうすればいいですか?

現在は 事業目的は、日本語として内容が解り、法律に違反しないものであれば、登記出来るようになりました。
登記自体には問題は無くとも、全く脈絡のない事業をたくさん掲げていると「何をしている会社なのかよく解らないな」と不審に思われてしまう可能性もあるため、多くても事業目的は10件くらいにしておく方が良いでしょう。
また、許認可を要する事業を行う場合は、適切な文言が入っていないと申請を受理していただけない事もあります。その場合は設立後に事業目的の変更登記をすればよいですが、登録免許税が3万円必要となってしまいます。

決算日はいつにすればいいですか?

決算手続きにはどうしても時間を取られてしまう為、基本的にはその業種の繁忙期を避けた月が良いですが、特に繁忙期も無くこだわりが無ければ、会社設立日の前月を決算月とすると良いでしょう。
決算月をいつにするかは税金も絡んできますので、ご希望であれば税理士のご紹介もさせていただきます。

資本金はいくらにすればいいんですか?

現在の会社法では資本金は1円以上であれば株式会社が設立できるようになっています。そのため資本金は1円以上であれば、いくらでも構いません。
しかし、資本金は設立した会社の設備投資・運転資金としての初期費用ですので、事業開始に必要な初期費用に三ヶ月程度の運転資金を加えた金額が資本金の一つの目安ではあります。
対外的な信用や、融資を受ける場合等を考慮すると、資本金は多いに越した事はありませんが、資本金が1,000万円未満であれば最大2年間の消費税免除を受ける事が出来ます。他にも資本金が1,000万円以上であれば法人住民税も高額となりますので、特段理由がない場合は資本金は1,000万円未満とする方がメリットがあります。

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