みなし通知電気工事業の手続き


みなし通知電気工事業者とは

電気工事業に関する手続きの内、下記2点に該当する場合が通知電気工事業の申請となり、遅滞なく通知をしなければなりません。

1.自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみ施行する

2.建設業許可を取得している

 

みなし通知電気工事業者の要件

1.必要な器具を備えている事
 通知電気工事業を申請するには、下記の器具を備えている必要があります。
 (1)絶縁抵抗計
 (2)接地抵抗計
 (3)回路計
 (4)低圧検電器
 (5)高圧検電器
 (6)継電器試験装置
 (7)絶縁耐力試験装置

 2.建設業許可を取得している事
 許可業種は電気工事に限らずどの業種でも構いません。

みなし電気工事業開始通知に必要な書類


個人での申請 法人での申請 備考
開始通知書 必要 必要
建設業許可証の写し 必要 必要
申請者の住民票 必要
商業登記簿 必要
備付器具調書 必要 必要
店舗見取図 必要 必要
営業所位置図 必要 必要

申請手数料等

申請手数料・・・不要
有効期限・・・建設業許可の更新時に許可番号が変わる為、変更届出手続きが必要です。

変更届

下記の事項に変更があった場合は、遅滞なくに届出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人にあっては、代表者の氏名及び役員の氏名
(3)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(4)営業所の名称及び住所 ※営業所の設置・廃止を含む。

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