電気工事業登録の手続き


登録電気工事業者とは

電気工事業に関する手続きの内、下記の2点共に該当する場合が登録電気工事業の申請となり、事前に登録をしなければなりません。
1.一般用電気工作物及び自家用電気工作物 or 一般用電気工作物のみ施行する

2.建設業許可を取得していない 
 

登録電気業者の要件

1.主任電気工事士となれる者がいる事
 主任電気工事士となれる者は『第一種電気工事士』または『第二種電気工事士』の免状を有している者となります。
ただし、『第二種電気工事士』は免状の交付を受けた後、電気工事業の登録をしている業者の下で電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります。

2.必要な器具を備えている事
 登録電気工事業を申請するには、営業所毎に下記の器具を備えている必要があります。
 ・一般用電気工事のみを行う場合(1)~(3)
 (1)絶縁抵抗計
 (2)接地抵抗計
 (3)回路計

 ・自家用電気工事も行う場合は、上記に加え下記(4)~(7)
 (4)低圧検電器
 (5)高圧検電器
 (6)継電器試験装置
 (7)絶縁耐力試験装置

電気工事業登録に必要な書類


個人での申請 法人での申請 備考
登録申請書 必要 必要
誓約書 必要 必要
主任電気工事士誓約書 ケースにより必要 ケースにより必要 申請者(法人の場合は役員)が主任電気工事士の場合は不要
主任電気工事士雇用証明書 ケースにより必要 ケースにより必要      〃
主任電気工事士等実務経験証明書 ケースにより必要 ケースにより必要 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は必要
主任電気工事士等の免状の写し 必要 必要
主任電気工事士等の住民票 必要 必要
申請者の住民票 必要
電気工事業工業組合の発行する証明書 ケースにより必要 ケースにより必要 実務経験証明が取れない場合は必要
商業登記簿 必要
備付器具調書 必要 必要
店舗見取図 必要 必要
営業所位置図 必要 必要

申請手数料等

申請手数料・・・22,000円
有効期限・・・5年 ※更新時の手数料は12,000円

変更届

下記の事項に変更があった場合は、変更した日から30日以内に届出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人にあっては、代表者の氏名
(3)法人にあっては、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)
   の氏名
(4)電気工事の種類
(5)営業所の名称及び住所 ※営業所の設置・廃止を含む。
(6)主任電気工事士の氏名
(7)主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号

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