島根県の金属くず商許可申請


金属くず商

島根県での金属くずの定義

金属及び金属製品(半製品及び廃品を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当しないもの
(1)本来の生産目的に従って売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2)古物営業法上の古物

島根県での金属くず商の定義

金属くず商

 金属屑を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で届出をしたもの

金属くず行商

 金属屑業を営む者で、その従業員に行商をさせるもので届出をしたもの

島根県での欠格要件

欠格事由はありません。

島根県での必要書類

下記は、島根県条例等で定められている申請に必要な書類です。

金属くず商届

(1)届出書
(2)届出者(法人の場合は、業務を行う役員)及び管理者の顔写真2枚
    (最近6月以内に撮影した正面、脱帽、上半身、縦3.6cm横2.4cmのもの)

金属くず商行商届

(1)届出書
(2)届出者の顔写真2枚
    (最近6月以内に撮影した正面、脱帽、上半身、縦3.6cm横2.4cmのもの)


上記以外で必要となる可能性がある書類

金属くず商許可と古物商許可は異なる手続きですが、古物商許可に準じた取り扱いをする警察署が多く、申請内容や管轄警察署によっては、上記の法定書類に加えて下記のような書類の提出を求められる場合もあります。

(1)営業所の所有権を証する書面

(2)営業所の使用権限を証する書面

(3)営業所の見取り図・周辺図

(4)その他誓約書や理由書等

島根県での申請手数料

金属くず商届・・・無料
金属くず行商届・・・無料

島根県での注意点

(1)業務開始の10日前までに届出が必要です。
(2)営業所がない場合でも、行商届ではなく住所を管轄する警察署へ金属くず商届を行います。

金属くず商許可申請書類一式作成で19,000円

ご依頼者様に代わり、行政書士自らが管轄警察署との打ち合わせから、必要書類の取得及び金属くず商許可申請に必要な書類一式の作成を全て代行いたします
ご依頼者様は煩わしい手続きは一切不要で、原則完成した書類に署名捺印をして、警察署に提出して頂くのみで、金属くず商許可を受けることが出来ます。
サポート料金(税抜) 備考
金属くず商許可申請書作成
19,000円 必要書類の取得及び申請書類一式全ての作成を致します。
金属くず行商届出書作成
届出一件につき 
 3,000円
行商をする場合のみ。
 ※警察署への申請手数料は無料です。
 ※法人名義での申請は申請内容により追加料金のお見積りをさせていただく場合があります。
 ※上記サポートは1.管轄警察との打ち合わせ 2.必要書類の取得 3.申請書類の作成 4.申請時に
  おける警察との電話対応です。管轄警察署への申請はご依頼者自身でお願いいたしております
 ※万が一当所のミスにより不許可になった場合は、報酬は全額ご返金させていただきます。ただし
  お客様の虚偽や隠匿、申請中に欠格事由に該当した場合はご返金できませんのでご了承ください。

⇒ ご依頼からの流れはこちらから

ご依頼・ご相談

当事務所の金属くず商許可サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

お電話でのお問合せ  受付時間:9:00~18:00
088-856-7327

島根県の申請窓口


名称 管轄区域
松江警察署 松江市
安来警察署 安来市
雲南警察署 雲南市 仁多郡 奥出雲町 飯石郡 飯南町
出雲警察署 出雲市
大田警察署 大田市
川本警察署 邑智郡 邑南町、川本町、美郷町
江津警察署 江津市
浜田警察署 浜田市
益田警察署 益田市
津和野警察署 鹿足郡 津和野町、吉賀町
隠岐の島警察署 隠岐郡の内 隠岐の島町
浦郷警察署 隠岐郡の内 海士町、西ノ島町、知夫村

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