和歌山県の金属くず商許可申請


金属くず商

和歌山県での金属くずの定義

金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。 (1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの (2) 古物営業法第2条第1項に規定する古物

和歌山県での金属くず商の定義

金属くず商

 営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む)を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で許可を受けたもの

金属くず行商

 営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて、金属くずの売買等を業とする者で、届出をしたもの

和歌山県での欠格要件

(1) 金属くず商の無許可営業で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
  た日から1年を経過しない者
(2) 金属くず業条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
(3) 古物営業法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から6月を経過しない者
(4) 刑法第2編第36章又は第39章に定める罪を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
   受けることがなくなった日から6月を経過しない者
(5) 住居の定まらない者
(6) 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(7) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(8) 法人にあっては、その役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者がある者

和歌山県での必要書類

下記は、和歌山県条例で定められている申請に必要な書類です。

金属くず商許可

(1)申請書
(2)申請者(法人の場合は、役員全員)の住民票の写し
(3)申請者(法人の場合は、役員全員)の登記されていない事の証明証
(4)申請者(法人の場合は、役員全員)の市町村発行の身分証明書
(6)登記簿謄本(法人の場合のみ)

金属くず商行商届

(1)届出書
(2)届出者の住民票の写し
(4)届出者の顔写真2枚


上記以外で必要となる可能性がある書類

金属くず商許可と古物商許可は異なる手続きですが、古物商許可に準じた取り扱いをする警察署が多く、申請内容や管轄警察署によっては、上記の法定書類に加えて下記のような書類の提出を求められる場合もあります。

(1)営業所の所有権を証する書面

(2)営業所の使用権限を証する書面

(3)営業所の見取り図・周辺図

(4)その他誓約書や理由書等

和歌山県での申請手数料

金属くず商許可・・・12,000円
金属くず行商届・・・無料

和歌山県での注意点

(1)金属くず商許可の標準処理期間は40日です。
(2)金属くず商許可は事業主単位での許可です。

金属くず商許可申請書類一式作成で19,000円

ご依頼者様に代わり、行政書士自らが管轄警察署との打ち合わせから、必要書類の取得及び金属くず商許可申請に必要な書類一式の作成を全て代行いたします
ご依頼者様は煩わしい手続きは一切不要で、原則完成した書類に署名捺印をして、警察署に提出して頂くのみで、金属くず商許可を受けることが出来ます。
サポート料金(税抜) 備考
金属くず商許可申請書作成
19,000円 必要書類の取得及び申請書類一式全ての作成を致します。
金属くず行商届出書作成
届出一件につき 
 3,000円
行商をする場合のみ。
 ※上記以外に警察署への申請手数料12,000円が必要です。
 ※法人名義での申請は申請内容により追加料金のお見積りをさせていただく場合があります。
 ※上記サポートは1.管轄警察との打ち合わせ 2.必要書類の取得 3.申請書類の作成 4.申請時に
  おける警察との電話対応です。管轄警察署への申請はご依頼者自身でお願いいたしております
 ※万が一当所のミスにより不許可になった場合は、報酬は全額ご返金させていただきます。ただし
  お客様の虚偽や隠匿、申請中に欠格事由に該当した場合はご返金できませんのでご了承ください。

⇒ ご依頼からの流れはこちらから

ご依頼・ご相談

当事務所の金属くず商許可サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

お電話でのお問合せ  受付時間:9:00~18:00
088-856-7327

和歌山県の申請窓口


名称 管轄区域
橋本警察署 橋本市の内 赤塚、あやの台1~3丁目、市脇、市脇1~5丁目、上田、小峰台1・ 2丁目、小原田、柿の木坂、賢堂、柏原、学文路、岸上、北馬場、北宿、紀ノ光台 1~3丁目、紀見、紀見ヶ丘1~3丁目、慶賀野、恋野、光陽台1・2丁目、古佐 田、古佐田1~4丁目、神野々、胡麻生、境原、さつき台1・2丁目、清水、菖蒲 谷、しらさぎ台、城山台1~4丁目、杉尾、須河、隅田町芋生、隅田町上兵庫、隅 田町河瀬、隅田町霜草、隅田町下兵庫、隅田町垂井、隅田町中下、隅田町中島、隅 田町平野、隅田町真土、隅田町山内、只野、谷奥深、妻、妻1~3丁目、出塔、東 家、東家1~6丁目、中道、西畑、野、橋谷、橋本、橋本1・2丁目、柱本、原田、 彦谷、細川、三石台1~4丁目、南馬場、南宿、みゆき台、御幸辻、向副、矢倉脇、 山田、横座、吉原 伊都郡の内 九度山町、高野町
かつらぎ警察署 橋本市の内 橋本警察署の管轄区域を除く区域 伊都郡の内 かつらぎ町
岩出警察署 紀の川市 岩出市
和歌山東警察署 和歌山市の内 新内、秋月、有家、有本、朝日、小豆島、岩橋、井ノ口、井戸、井 辺、伊太祈曽、宇田森、上野、宇治家裏、宇治藪下(5、20、21、23~25番地)、餌差 町1・2丁目、江南、岡南ノ丁、岡北ノ丁、岡袋丁、岡林泉寺丁、岡織屋小路、岡 円福院東ノ丁、岡円福院西ノ丁、太田、太田1~4丁目、奥須佐、大河内、大垣内、 小倉、落合、加納、川辺、金谷、上三毛、上黒谷、嘉家作丁(31~55番地)、北新1 ~5丁目、北新博労町、北新戎ノ丁、北新桶屋町、北新中ノ丁、北新元金屋丁、北 新金屋丁、北新七軒丁、北ノ新地1・2丁目、北ノ新地上六軒丁、北ノ新地中六軒 丁、北ノ新地下六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地東ノ丁、北ノ新地裏田町、北ノ新 地分銅丁、北ノ新地榎丁、北休賀町、北出島、北出島1丁目、北中島1丁目、木広 町2~5丁目、吉礼、北、北別所、北野、蔵小路、楠右衛門小路、杭ノ瀬、黒田、 黒田1・2丁目、黒谷、栗栖、黒岩、口須佐、桑山、楠本、毛革屋丁、木挽丁、小 雑賀、小雑賀1~3丁目、神波、神前、小瀬田、木枕、境原、山東中、坂田、里、 新雑賀町、新堺丁、新生町、新通1~7丁目、新中通1~6丁目、新八百屋丁、新 大工町、新在家、新中島、塩ノ谷、島、新庄、下三毛、下和佐、鈴丸丁、数寄屋丁、 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東 側)、相坂、田中町2~5丁目、田尻、田屋、谷、滝畑、茶屋町、津秦、頭陀寺、寺 内、手平1~6丁目、出水、出島、友田町2~5丁目、鳴神、永穂、中筋日延、永 山、中島、中之島、新留丁、西中間町1・2丁目、西、仁井辺、西田井、禰宜、納 定、直川、橋向丁、畑屋敷袋町、畑屋敷松ケ枝丁、畑屋敷東ノ丁、畑屋敷中ノ丁、 畑屋敷西ノ丁、畑屋敷端ノ丁、畑屋敷新道丁、畑屋敷兵庫ノ丁、畑屋敷千体仏丁、 畑屋敷葛屋丁、畑屋敷榎丁、畑屋敷円福院東ノ丁、畑屋敷円福院西ノ丁、畑屋敷雁 木丁、馬場、吐前、東中間町1・2丁目、東田中、平尾、広原、弘西、平岡、吹屋 町1~5丁目、冬野、府中、藤田、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側)、坊主 丁、布施屋、松島、松原、南休賀町、南雑賀町、南材木丁1~3丁目、美園町2~ 5丁目、南出島、三葛(1134-1~17、1148、1149、1150、1151、1152、1156-1・2・ 45~87、1280-1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区 域)、南畑、明王寺、満屋、六十谷、森小手穂、本渡、柳丁、矢田、薬勝寺、山口西、 湯屋谷、吉里、吉原、吉田、和佐関戸、和佐中、和田、紀の川右岸と大潮平均満潮 面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の東側、真田堀川及び 大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側、和歌川の左岸と和田川の右岸と の接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸 と大潮平均満潮面とのなす線の北側 海南市の内 岡田(1203-12・13、1207-1・2、1208、1209、1213-1・2、1214、1226、1227、1228、1230、1233-23)
和歌山西警察署 和歌山市の内 芦辺丁、網屋町、有田屋町、有田屋町西ノ丁、有田屋町南ノ丁、秋 葉町、葵町、一番丁、石橋丁、板屋町、今福1~5丁目、五筋目、宇治藪下(35~39、 42、62、72、74、83、84、93、94、104、105、107~109番地)、宇治袋町、宇治鉄砲 場、植松丁、上町、上野町1~3丁目、宇須1~4丁目、打越町、内原、男野芝丁、 小野町1~3丁目、雄松町1~6丁目、岡山丁、尾崎丁、嘉家作丁(1~9、11~17、 20~29番地)、加納町、駕町、徒町、片岡町1・2丁目、紀三井寺、九番丁、北汀丁、 北大工町、北細工町、北牛町、北甚五兵衛丁、北坂ノ上丁、北田辺丁、北中間町、 北土佐丁、北町、北釘貫丁、北桶屋町、北相生丁、久右衛門丁、金龍寺丁、久保丁 1~4丁目、九家ノ丁、毛見(1418-1・3~11、1432-1・4・5、1434-1、1437-1~180、 1450、1451番地及び右地番に接する馬瀬斜面を除く。)、源蔵馬場1・2丁目、下町、 小人町、小人町南ノ丁、五番丁、米屋町、小松原通1~5丁目、小松原5・6丁目、 三番丁、鷺ノ森東ノ丁、鷺ノ森西ノ丁、鷺の森南ノ丁、鷺ノ森中ノ丁、鷺ノ森片町、 鷺ノ森明神丁、鷺ノ森新道、鷺ノ森堂前丁、雑賀町、雑賀屋町、雑賀屋町東ノ丁、 雑賀道、材木丁、作事丁、雑賀崎、芝ノ丁、新堀東1・2丁目、塩屋1~6丁目、 汐見町1~3丁目、島崎町1~7丁目、新魚町、十番丁、十一番丁、十二番丁、十 三番丁、新和歌浦、駿河町、杉ノ馬場1~5丁目、住吉町、砂山南1~4丁目、関 戸1~5丁目、専光寺門前丁、船場町、谷町、鷹匠町1~7丁目、匠町、畳屋町、 田野、茶屋ノ丁、築港1~6丁目、出口甲賀丁、出口中ノ丁、出口端ノ丁、出口新 端ノ丁、伝法橋南ノ丁、徳田木丁、道場町、土佐町1~3丁目、七番丁、七曲り、 中ノ店南ノ丁、中ノ店北ノ丁、中ノ店中ノ丁、鍋屋町、中之島の一部、西小二里1 ~3丁目、新高町、西旅籠町、西蔵前丁、西布経丁1~6丁目、西釘貫丁1~3丁 目、西坂ノ上丁、西汀丁、西ノ店、二番丁、西大工町、西鍛冶屋町、西紺屋町1・ 2丁目、西河岸町、西長町1~4丁目、西浜、西浜1~3丁目、西高松1・2丁目、 布引、八番丁、橋丁、東鍛冶屋町、東蔵前丁、東布経丁1~6丁目、東紺屋町、東 小二里町、東長町中ノ丁、東長町1~11丁目、東釘貫丁1~3丁目、東旅籠町、 広瀬中ノ丁1・2丁目、広瀬通丁1~3丁目、東坂ノ上丁、広道、一筋目、屏風丁、 東高松1~4丁目、福町、舟大工町、舟津町1~4丁目、二筋目、吹上1~5丁目、 弁財天丁、ト半町、本町1~9丁目、堀止南ノ丁、堀止西1・2丁目、真砂丁1丁 目、堀止東1・2丁目、松ケ丘1~3丁目、三葛(1134-1~17、1148、1149、1150、 1151、1152、1156-1・2・45~87、1280-1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜 面並びに和田川右岸側の区域を除く。)、南汀丁、南大工町、南片原1・2丁目、三 木町堀詰、三木町南ノ丁、三木町中ノ丁、三木町台所町、南細工町、南桶屋町、湊 紺屋町1~3丁目、湊本町1~3丁目、湊北町1~3丁目、南牛町、南甚五兵衛丁、 南仲間町、湊桶屋町、湊通丁南1~4丁目、湊通丁北1~4丁目、湊御殿1~3丁 目、南相生丁、三沢町1~4丁目、三筋目、南田辺丁、湊(紀の川右岸側の区域を除 く。)、六筋目、元博労町、元町奉行丁1・2丁目、元寺町1~5丁目、元寺町東ノ 丁、元寺町西ノ丁、元寺町南ノ丁、元寺町北ノ丁、山吹丁、屋形町1~5丁目、藪 ノ丁、山蔭丁、四筋目、四番丁、寄合町、万町、六番丁、六軒丁、和歌町、和歌川 町、和歌浦東1~4丁目、和歌浦中1~3丁目、和歌浦南1~3丁目、和歌浦西1・ 2丁目、紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真 北を見通す線の西側、真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西 側、和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平 均満潮面とのなす線の西側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南 を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の南側
和歌山北警察署 和歌山市の内 粟、市小路、磯の浦、梅原、榎原、大谷、大川、梶取、加太、狐島、 北島、木ノ本、楠見中、古屋、栄谷、次郎丸、島橋東ノ丁、島橋西ノ丁、島橋南ノ 丁、島橋北ノ丁、善明寺、園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左 岸堤防前のり尻線の西側)、つつじが丘1~7丁目、土入、中、中野、西庄、野崎、 延時、平井、日野、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、福島、松江、松江東 1~4丁目、松江中1~3丁目、松江西1~3丁目、松江北1~7丁目、湊(紀の川 右岸側)、湊1~5丁目、深山、向、本脇、鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の 川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側
海南警察署 和歌山市の内 毛見(1418-1・3~11、1432-1・4・5、1434-1、1437-1~180、1450、 1451番地及び各地番に接する馬瀬斜面) 海南市の内 和歌山東警察署の管轄区域を除く区域 海草郡 紀美野町
有田警察署 有田市
湯浅警察署 有田郡 有田川町、広川町、湯浅町
御坊警察署 御坊市 日高郡の内 美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町
田辺警察署 田辺市 日高郡の内 みなべ町 西牟婁郡の内 上富田町
白浜警察署 西牟婁郡の内 白浜町
串本警察署 西牟婁郡の内 すさみ町 東牟婁郡の内 古座川町、串本町
新宮警察署 新宮市 東牟婁郡の内 那智勝浦町、太地町、北山村

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