探偵業者の義務


名義貸しの禁止

探偵業の届出をした者は、自己の名義を持って、他人に探偵業を営ませてはいけません。

探偵業務の実施の原則

探偵業者であっても、他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができるものではありません。また業務にあたって人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

契約締結前に書面の交付を受ける義務(誓約書)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

契約締結前の重要事項の説明義務(重要事項説明書)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、法に定める事項について書面を交付して説明しなければなりません。

契約締結後の書面の交付義務(調査委任契約書)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、法の定める事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければなりません。

探偵業務の実施に関する規制

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。

探偵業者以外の者への探偵業務の委託禁止

探偵業務の全部又は一部を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

秘密の保持

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけません。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後に おいても同様です。

名簿の備付け(従業員名簿)

探偵業者は営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。

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