探偵業の開業届をするには


申請先

探偵業の開業届は、営業所を管轄する警察署に必要書類を揃えて届出をします。
営業を行う前日までに届出をしなければなりません。

申請手数料

届出の際には、警察署に3,600円の手数料が必要です。
令和6年4月1日以降手数料は不要となりました。

欠格要件

下記のいずれかに該当する場合は探偵業を営業する事は出来ません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 成年被後見人、被保佐人とは精神障害等で事理弁識能力を欠く又は著しく不十分であり、家庭裁判所の審判を得て成年後見登記がされている方の事です。また同様の制度として被補助人というものもありますが、比較的軽度である被補助人は欠格事由には該当しません。

  破産者で復権を得ないものとは裁判所での破産手続開始決定後、免責が確定するまでの間の方又は免責を受けることができなかった方です。一般的な自己破産申立て(同時廃止の場合)であれば、申立てから4~5ヶ月で免責確定となります。 また免責を受けられなかった場合でも、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき 又は、債権者に債務の全額を弁済し裁判所にその旨の申立てをすることにより復権しますので、欠格事由には該当しなくなります。

禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を 経過しない者

 禁錮以上とは『禁錮刑』と『懲役刑』です。また執行猶予の場合、執行猶予期間中は営業をする事は出来ませんが、刑が執行されることなく執行猶予期間が経過すれば欠格事由には該当しません。

最近5年間に探偵業の営業停止又は営業廃止規定による処分に違反した者


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者


営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの


法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの


届出に必要書類

下記は、法律定められている届出に必要な書類です。管轄警察署等により、下記以外の書類の提出を求められる場合もあります。

個人での申請 法人での申請
探偵業営業開業届出書 必要 必要
住民票の写し 必要 役員全員分が必要
市区町村発行の身分証明書 必要 役員全員分が必要
登記されていないことの証明書 必要 役員全員分が必要
略歴書 必要 役員全員分が必要
誓約書 必要 役員全員分が必要
法人登記事項証明書 - 必要
定款の写し - 必要

下記は、管轄警察署等により、提出を求められる可能性がある書類の一例です。
当事務所では事案によりこのような書類が増える場合でも追加料金は発生いたしません。

必要となる可能性があるケース 具体例等
申請者の顔写真 - -
営業所の所有権を証する書面 - 賃貸借契約書や
不動産登記簿等
営業所の使用承諾書 営業所の所有権者が届出者以外の場合 -
営業所の見取り図・周辺図 - 手書きで簡易なものでも可
その他誓約書や理由書等 事案による -

ご依頼・ご相談

当事務所の探偵業届出サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

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