安全運転管理者とは

自動車運転代行業における安全運転管理者は道路交通法の規定とは異なり、使用する車両が1台であっても営業所毎に一人以上選任が必要です。

また営業所で10台以上の車両を使用する場合は、10台を超える毎に副安全運転管理者を一人ずつ選任しなければなりません。

安全運転管理者は事業主がなる事も出来ますので、個人事業の場合でしたらご自身が第二種免許をお持ちで安全運転管理者にもなられる場合は、随伴車両を運転する為の普通免許を持っている従業員をお一人雇用すれば事業を行う事が可能となります。

安全運転管理者の役割

上記の通り、選任基準は道路交通法とは異なりますが、安全運転管理者が行う業務は、『交通安全教育の実施、運転計画や運転日誌の作成、点呼等の実施、安全運転の指導等』で道路交通法における安全運転管理者業務と同様です。

安全運転管理者に選任できる条件

①20歳以上の者であること。
 ※ただし副安全運転管理者を置くこととなる場合は30歳以上

②自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること

③道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。

④過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
 ・ひき逃げ
 ・酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する
  行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
 ・下記の下命・容認違反
  (自動車の使用者がドライバーに違反を命じたり、違反を知りながら容認すること) 
  酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度
  違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反
 ・自動車使用制限命令違反

副安全運転管理者に選任できる条件

①20歳以上の者であること。
 
②自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者または自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること

③道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。

④過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
 ・ひき逃げ
 ・酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する
  行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
 ・下記の下命・容認違反
  (自動車の使用者がドライバーに違反を命じたり、違反を知りながら容認すること) 
  酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度
  違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反
 ・自動車使用制限命令違反

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