自動車運転代行業認定の欠格事由


 個人営業の場合は事業主が、法人の場合は役員の一人でも下記1~4のいずれかに該当する場合は認定を受けることが出来ません。


1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 成年被後見人、被保佐人とは精神障害等で事理弁識能力を欠く又は著しく不十分であり、家庭裁判所の審判を得て成年後見登記がされている方の事です。また同様の制度として被補助人というものもありますが、比較的軽度である被補助人は欠格事由には該当しません。

  破産者で復権を得ないものとは裁判所での破産手続開始決定後、免責が確定するまでの間の方又は免責を受けることができなかった方です。一般的な自己破産申立て(同時廃止の場合)であれば、申立てから4~5ヶ月で免責確定となります。 また免責を受けられなかった場合でも、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき 又は、債権者に債務の全額を弁済し裁判所にその旨の申立てをすることにより復権しますので、欠格事由には該当しなくなります。

2.禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

①禁錮以上とは『禁錮刑』と『懲役刑』です。禁錮以上の刑の場合は罪名問わず欠格事由に該当します。
また執行猶予の場合、執行猶予期間中は営業をする事は出来ませんが、刑が執行されることなく執行猶予期間が経過すれば欠格事由には該当しません。

②罰金刑は下記のものとなります。
 ・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反
 ・道路運送法のうち無許可営業違反(白バス、白タク行為等)
 ・道路交通法のうち下記違反の下命、容認行為
  (自動車の使用者がドライバーに違反を命じたり、違反を知りながらの容認)
  無免許運転、最高速度違反、飲酒運転、過労運転、放置行為

3.最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者

4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 いわゆる暴排条項です。暴力団関係者等で犯罪を犯す可能性が高いと認められるものが該当します。

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

6.代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者

7.安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者

8.法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの


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