解体工事業者の義務


標識の掲示

営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識(別記様式第7号)を掲げなければなりません。

帳簿の備付

営業所及び請負った解体工事ごとに営業に関する事項を記載した帳簿(別記様式第8号)を作成し、契約書等の書類を添付しなければなりません
帳簿及び添付書類は、請負った解体工事ごとに、その工事の完了の日が属する事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

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